たまには仕事に絡んだブログを
読売新聞記事から
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO4105341008022019MM0000/
現在、相続発生時の不動産登記申請は義務ではありません。ですので、登記名義人が曾お爺さんの名義になっていて、現在の所有者は、登記名義人から見た孫の子供、ひ孫であることもたまにはあります。
で、そのひ孫さんも将来のために、自分の名義に登記をしようとしたら・・・さあ大変なことになります。
曾お爺さんの相続人が40人、50人なんてこともあります。ひ孫さんは、その相続人全員から原則遺産分割協議に実印、印鑑証明をもらわなければなりません。
どこの誰かも分からないこともあり得ます。
私も同様の事例に携わったことがあり、あちらこちら駆けずり回って大変な思いをしたことがあります。
この法案、ぜひ成立させてほしいですね。さすがに野党の皆さんも、この法案で訳の分からないことを突っ込まないですよね。
←クリックご協力お願いいたします。