2004年11月13日

■■裁判外紛争手続き、土地家屋調査士にも代理権 政府方針■■

 もめ事が裁判に持ち込まれる前に、
政府の認定した機関が仲裁や調停で解決を促す
「裁判外紛争解決手続き」(ADR)の新設に合わせ、
社会保険労務士や土地家屋調査士が、
その仲裁や調停に代理人として参加できる見通しとなった。
政府の司法制度改革推進本部が10日までに方針を固めた。

 同本部は、民間などの紛争処理機関に
政府のお墨付きを与えるなど、
ADRの制度化や利用促進を図る法案を今国会に提出している。
これに合わせ、ADR機関で行う仲裁や調停に、
代理人として参加できる資格をだれに付与するかを検討していた。

 この結果、訴訟代理権のある弁護士や、
一部の訴訟で代理権が認められている司法書士や弁理士に加え、
訴訟代理権のなかった社会保険労務士や土地家屋調査士にも、
ADRでの代理権を認めることにした。
社会保険労務士は労働紛争などについて、
土地家屋調査士は土地の境界紛争について、
それぞれ専門的な知識や経験を活用させる狙いだ。
 
税理士や不動産鑑定士、行政書士にも
代理権を与えるよう各業界団体が求めたが、
「実績などを見極めて再度検討する」と見送られた。
税理士については、当事者の代理人ではなく
ADR機関の相談者として手続きに参加できることになった。
(11/11 15:36)


私たち土地家屋調査士にも、
「裁判外紛争解決手続き」(ADR)の
仲裁や調停に代理人として参加できる見通しとなったようです。
これは画期的といえることではないでしょうか?

これが正式に決定されれば、私たち土地家屋調査士は、
よりいっそう、専門分野の知識と技術のの向上に
研鑽しなければならない。
さらに言えば、専門分野以外の勉強もしなければ、
不動産に係る権利の明確化を期し、
国民の信頼に応えることができないのでは。

世の中は今、急速に変化しています。
自身と世の中の将来見通しを、
よほどしっかりとしないと、
大きく判断を誤る可能性がある。
これは、私たち専門職業家のみならず、
国民一人一人に言えることではないでしょうか。