2018年6月29日

業界の話 その1 確かにそうだが・・

土地の境界が不明なとき、筆界特定制度を利用する方法がある。
https://www.zakzak.co.jp/eco/news/180628/eco1806280007-n1.html
これは法務局の制度。私たちには私たちに与えられた制度がある。
http://www.chosashi-aichi.or.jp/aichi-kms-center.html

その2に続く・・