2004年11月30日

■■サッカー日本代表 楢崎選手と・・・■■

それは、11月29日(月)午後1時に
千種区本山の某銀行に行ったときのことでした。
所要で、2階に通され席に着こうとしたとき、
「あれ?なんか見たことある人・・・誰だっけ?」
と、見慣れた顔の人とすれ違いました。
「知り合いと似た人かな?何処かで会った人かな?」
なんて、気にも留めずにお仕事、お仕事と思っていた所に、

一緒に居た人が、「楢崎!サッカーの楢崎だよ」
と、教えてくださいました。
「えっ?!」と思い、再度見てみると「楢崎選手でした。」
「おーー!なるほど!どうりで見たことある顔だぁ」
と、思いながらも、お仕事、お仕事。
やはり、かっこいいですね。
意外なところで、意外な人と会うと
なかなかピンとこないものでした。
(内心、写真撮りたかったぁ・・。)

以前、熱田区神宮前の
某うなぎ屋さんに行ったときにも、
松原智恵子さんとお会いしました。
その時は、松原さんと目が合い、
あちらから会釈をされてきましたので、
こちらも、「こんにちは」と軽くご挨拶を。

しかし、知っているんだけど、誰だっけ?
向こうから、挨拶をしてきたし・・・
近所の人?お仕事をさせていただいた人?
それにしても、綺麗な人だ・・。
うーーん、分からないと思いつつ、三歩進んだとき、
「あ゛っ!女優の松原智恵子だ!」
どうりで、見たことあるはずだあ・・。

しかし、人に見られる商売をしているせいか、
もともと、そうなのか分かりませんが、
いずれの人も、何だか緊張感があり、
オーラって言うんでしょうか、颯爽としてましたね。
見習わなければ。
と、ちょっと良い刺激を受けた一日でした。

2004年11月19日

■■一難去ってまた一難■■
不動産売買のトラブルが後を絶ちません。

先日、建売の物件を購入された方から、
何とか、こちらの要望も聞いていただき、
受け渡しの日取りも決まりました。
ありがとうございました。
との連絡を頂きました。

この案件は、契約から引渡しの日取りを
決まるまでに、不動産業者さんとの意思疎通が、
上手くいかず、トラブルになった事例でした。
ポイントは、口約束の部分があり、
その事柄について、なかなか不動産屋さんが
動いてくれなかったといった内容です。

やはり、一生の買い物をする訳ですから、
双方が、合意した部分に関して、
契約書に記載するほどの内容ではない場合には、
何でもいいから、書面で残すことが必要であると
再認識しました。
口約束のみでは、言った、言わないと言う事に
なってしまいますよね。

相談者の方が言ってみえたことですが、
初めてのことなのでよく分かりませんでした。
不動産業者さんを信用するのもいいけど、
もっと自分でも勉強をしなければいけませんでした。
しかし、何を勉強してよいのかも分かりませんでした。
根が深く、重い言葉でしたね。
でも、何はともあれ良かったですね。

そして。相談者の方から頂いた、「ありがとうございました。」
大変嬉しいものです。
お金には代えられないものがあります。
感謝の言葉がいただけることが、
やはり、この仕事をしていて一番嬉しいですね。
残すは、登記のみです。
ここまで来れば、心配ないかと思います。

と、ホッとしていた矢先に、
次の、深刻な相談が入りました。
その案件は・・・・
現在、建物を新築中なのですが、建築業者さんの
施工が心配で見て欲しいとのことです。
お電話で、伺った限りでは、
新築中にも関わらず、基礎のコンクリートにひび、
施工途中の壁の内側にカビ、床に余分な穴が・・・。
とのこと。ただならぬ状態のようです。
明日、現場で打ち合わせの予定です。
大事に至らなければ良いのですが。


2004年11月13日

■■裁判外紛争手続き、土地家屋調査士にも代理権 政府方針■■

 もめ事が裁判に持ち込まれる前に、
政府の認定した機関が仲裁や調停で解決を促す
「裁判外紛争解決手続き」(ADR)の新設に合わせ、
社会保険労務士や土地家屋調査士が、
その仲裁や調停に代理人として参加できる見通しとなった。
政府の司法制度改革推進本部が10日までに方針を固めた。

 同本部は、民間などの紛争処理機関に
政府のお墨付きを与えるなど、
ADRの制度化や利用促進を図る法案を今国会に提出している。
これに合わせ、ADR機関で行う仲裁や調停に、
代理人として参加できる資格をだれに付与するかを検討していた。

 この結果、訴訟代理権のある弁護士や、
一部の訴訟で代理権が認められている司法書士や弁理士に加え、
訴訟代理権のなかった社会保険労務士や土地家屋調査士にも、
ADRでの代理権を認めることにした。
社会保険労務士は労働紛争などについて、
土地家屋調査士は土地の境界紛争について、
それぞれ専門的な知識や経験を活用させる狙いだ。
 
税理士や不動産鑑定士、行政書士にも
代理権を与えるよう各業界団体が求めたが、
「実績などを見極めて再度検討する」と見送られた。
税理士については、当事者の代理人ではなく
ADR機関の相談者として手続きに参加できることになった。
(11/11 15:36)


私たち土地家屋調査士にも、
「裁判外紛争解決手続き」(ADR)の
仲裁や調停に代理人として参加できる見通しとなったようです。
これは画期的といえることではないでしょうか?

これが正式に決定されれば、私たち土地家屋調査士は、
よりいっそう、専門分野の知識と技術のの向上に
研鑽しなければならない。
さらに言えば、専門分野以外の勉強もしなければ、
不動産に係る権利の明確化を期し、
国民の信頼に応えることができないのでは。

世の中は今、急速に変化しています。
自身と世の中の将来見通しを、
よほどしっかりとしないと、
大きく判断を誤る可能性がある。
これは、私たち専門職業家のみならず、
国民一人一人に言えることではないでしょうか。

2004年11月12日

■■自分の身は自分で守るしかないの・・・■■

今日の中日新聞一面から

中国原潜とみられる潜水艦の領海侵犯事件では、
政府対応に不手際が相次いだ。
防衛庁が侵犯直後に海上警備行動を求めたのに対し、
首相官邸が判断を保留。
結局、海上自衛隊への発令は潜水艦が領海外に
出たあとになった。
また、事件の公表や与党への連絡の後手に回るなど、
危機管理に多くの課題を残した。

一連の対応について、細田官房長官は十日午後の
記者会見で
「久しぶりにこういうことが起こったせいか、
マニュアル通り連絡が行われず、一部通報が遅れたようだ。」

いやぁー笑えますねぇ。
国の根幹ともいえる、国防・防衛。
自国の領海を侵犯されたにも関わらず、
官邸のレスポンスが悪く、「マニュアルどおりに・・・」
で片付けられてしまう。
これでは、防衛庁もやる気なくなっちゃいますよね。

これって、自分の家に泥棒が入ったとき、
泥棒の背格好、人相、人数などを覚えている間に
出て行かれたのと同じことですよね。
そして、その後に110番通報。
警察も、コーヒーを飲んでから出動って感じですかね。
世の中に、こういう人っていますかねぇ。

昨今は、泥棒と疑わしい時点で、警備会社に
通報が入ったり、来たりの時代にもかかわらず・・。
こんなことやっているから、世の中にマニュアルが氾濫して、
イレギュラーが起きときに、対応が出来ない世の中になっちゃうのでは?

これが不動産取引において、
「マニュアル通りではなかったので、
私共に非はございません。お客様の責任でございます。」
と、不動産会社から言われたらどうします?
不動産という一生の買い物をする時に・・・・。

政府がそんな対応であれば、
民間の不動産業者も大手、中小に関わらず、
ありえないことはないですよね。
となれば、最終的に自分の身は自分で
守るしかないとなってきますよね。

不動産購入者の皆さんも、
「初めてのことだから、業者さんにお任せ。」ではなく、
ご自信でも勉強されて、契約までに80%のエネルギーを
使うくらいの覚悟で臨まれては如何でしょうか?
そうすれば、トラブルに巻き込まれることは
回避できるのではないでしょうか?

それにしても、細田長官のコメントは面白すぎでしたね。

2004年11月7日

名古屋での「伊能忠敬の日本地図展」無事終了しました。
沢山のご来場ありがとうございました。

10/30(土)、10/31(日)には、ナゴヤドームに23,766名
11/2(火)?11/7(日)には、徳川美術館に約12,800名という沢山の方がご来場いただきました。
私も、展示スタッフとして参加させていただきましたが、関心の高さには大変驚きました。

伊能忠敬が制作した日本地図(略称・伊能図最終本)は、
大図214枚、中図8枚、小図3枚で構成されています。
中図8枚と小図3枚は国内に写しが伝存することを確認しているが、
大図写しは国内各地を合わせて約60枚の現存が知られているのみで、
ほとんど滅失したと考えられてききました。
このほど、アメリカで伊能大図写し207枚の所在を確認したため、
今回、「アメリカ伊能大図里帰りフロア展」として日本各地で展示会が開催されているものです。
私は、ナゴヤドームで伊能大図(日本全土)を並べるお手伝いさせていただきましたが、
そのボリュームの凄さには大変驚きました。
今では、技術や機器が発達し、人口衛星などで出来てしまいますが、
それを全て、歩測などの手作業で作ったとは・・・19年もの歳月がかかるはずだよ。
昔の人はやはり凄い!と。

色々と、質問される人も多く、多かった質問の一部をご紹介させていただきます。
質問1.どうしてアメリカで発見されてのですか?
    (どうしてアメリカに日本の地図があるのですか?)
答え それは、不明です。(すみません)
    アメリカ議会図書館に1897年には既に存在していたとされており、
    入庫記録も残っていないために不明とのことです。
    戦後の混乱期に米軍が持ち帰って入庫されたことはないようです。

質問2.縮尺はどれくらいですか?
答え  大図が3万6千分の1
     中図が21万6千分の1
     小図が43万2千分の1 となっています。

質問3. 精度は良いのですか?
答え  今の精度と比べても大きな差はなく、95%以上の精度で作られています。
     色々な説があるため詳細は調べることが出来ませんでした。

質問4. 伊能忠敬は何年で地図を完成させたのですか?
答え  西暦1800年の春(55歳)から東北を出発して、
     1816年の冬まで、日数にして、3753日かけて測量を行いました。

質問5.伊能忠敬は歩測で日本全土を測ったと聞きましたが本当ですか?
    また、歩幅はどれくらいあったのですか?
答え 全て歩測という訳ではなく、「導線法」という技術では、鉄のくさりや、
    藤で作った「ものさし」も併用して測量を行いました。
    歩幅は一歩が69センチとされています。

他に色々な質問がありましたが、私も不勉強で答えれない部分もあり、
ご来場された方には失礼があったかもしれません。
この場をお借りしてお詫び申し上げます。
ここには、皆様からの質問で多かったものを掲載いたしました。
このような機会がなければ私も勉強などしなかったことでしょう。
今回は、大変良い経験をさせていただきました。    

徳川美術館での質問番外編
質問1 トイレはどこですか?
質問2 庭園にはどういったらよいですか?
などなどでした。

2004年11月4日

大変嬉しい連絡をいただきました。
3ヶ月くらい前でしょうか。
ホームページをご覧になられた方からのご相談でした。
県外のかたから、私の住む緑区に不動産の購入にあたって
の相談と言った内容です。
相談の内容はプライバシーの問題もあり
詳細の記載は控えさせていただきます。

簡単な内容だけ記載しますと、仮契約まで行きながら、
不動産業者さんとの行き違い、トラブルにより
希望の物件が購入できなかったと言う内容です。
それは、不動産業者さんから購入希望者に対し、
たった一本の電話で回避できたことなのです。
そこで、信用の出来る業者さんをと・・私共に相談ありました。

私共も専門ではないので、日ごろ付き合いのある不動産業者さんに
お願いをしましたが、相談者のかたの予算、場所などの条件を
満たす物件がなかなか見つからず、この地方の新聞の折り込み広告、
情報誌などを時間も経過していたためお送りさせていただきました。
すると、わざわざ電話をいただき、
「希望の物件が見つかりそうです。ありがとうございました。
また、何かの時にはお願いします。」

何はともあれ良かったと思っていた所に、今日お電話を頂き、
「契約が無事出来ました。ありがとうございました。
付きましては、登記業務があります。そのときは是非お願いします。」
とのことでした。
私はその方と電話で数十分お話をしただけです。
にもかかわらず、覚えていて下さり、仕事の依頼まで・・・。
本当に嬉しい限りでした。ありがとうございました。


私が考えることは、
どうすれば、消費者が安心して不動産を購入できるか。
何をお手伝いすれば、消費者が不動産の取引でトラブルを回避できるか。
安心、安全を考えて物件調査、境界問題、アドバイスについて考えております。
不動産の購入は、人生の一大イベントであり、
不動産は、かけがえのない財産です。
トラブル回避にお役に立てるということは、
私にとってかけがえのない仕事です。
そして、トラブルがなく円滑に取引が行われ、
私共に相談がなくなることが、もっとも理想ではないかとも思います。

最後に少しだけアドバイスを。
不動産の購入にあたり、契約までに8割のエネルギーを
費やすことをお薦めします。
そうすれば、トラブルに巻き込まれることはないと思いますが。
それでも、分からないとか、納得がいかない場合には、
第三者に相談することをお薦めします。






2004年11月2日

法務省が下記のような内容でパブリックコメントを募集しています。

不動産登記令案」に関する意見募集

 第159回国会において成立し,平成16年6月18日に公布された「不動産登記法」(平成16年法律第123号。以下「新法」といいます。)は,公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行される予定です。 新法においては,(1)申請情報の内容(新法第18条),(2)申請情報と併せて登記識別情報を提供しなければならない登記(新法第22条本文),(3)登記すべきものでないとき(新法第25条第13号),(4)申請情報の提供方法並びに添付情報及びその提供方法等(新法第26条),(5)登記義務者が行方不明の場合において担保権の登記の抹消を単独で申請する場合における添付情報(新法第70条第3項前段),(6)写しの交付を請求することができる図面(新法第121条第1項)について,政令に委任することとされています。 法務省民事局は,新法の委任に基づく,これらの(1)から(6)までの事項を定めるため,「不動産登記法施行令」(昭和35年政令第228号)の全部を改正する「不動産登記令」を制定することを検討していますので,これに対する皆様の御意見をお寄せください。 なお,いただきました御意見については,法務省民事局において取りまとめの上,今後の検討に当たり参考にさせていただきますが,その内容を公開する可能性があること,個々の御意見に直接回答することはないことをあらかじめ御了承願います。
<意見募集要綱>
1 意見募集期間
 平成16年10月8日(金)から平成16年11月8日(月)まで
2 意見送付要領
 住所(市区町村までで結構です。),氏名,年齢,性別及び職業を記入の上(差し支えがあれば,一部の記載を省略しても構いません。),電子メール,郵送又はFAXにより意見募集期間の最終日必着で送付してください。 なお,電話による御意見には対応することができません。
3 あて先
  法務省民事局民事第二課 電子メール:minji44@moj.go.jp 郵   送:〒100?8977      東京都千代田区霞が関1?1?1 F A X:03?3592?7913
4 問い合わせ先
  法務省民事局民事第二課 TEL:03?3580?4111(内線2439)
5 不動産登記令案【PDF】
 不動産登記令案の概要【PDF】


とまあ、このような内容となっています。
私の所属する愛知県土地家屋調査士会や日本土地家屋土地家屋調査士会連合会などから、
パラパラと情報が入ってきています。
私の感想としては、水面下でのイニシアチブを取るための攻めぎあいって感じがしますね。
どちらでもいいのですが、誰のための、何のための法改正かを考えて欲しいですね。
ようは、国民へのサービス向上を主眼とすることを忘れないで欲しいものです。
さて、締切日は来週月曜日、もう少しパブリックコメントの内容をまとめるとしますか。